2011年12月7日水曜日

在宅医療 複数の医療機関が連携する問題点

今日はカメラネタで大いに盛り上がって寝たい
ところなのですが、ちょっと困っていることがあり、
問題提起の意味も込めて記載します。

それは、在宅医療で複数の医療機関が連携している
場合に発生した診療報酬上の問題点です。

今回 ある患者さんの診療報酬で返戻(返金)の指示が
出ました。
返戻のコメント欄に「複数の医療機関が訪問診療をするのは
いかがなものか」といった趣旨の内容まで入っていた
そうです。

保険診療点数を調べるなら しろぼんねっと
この中で訪問診療に関係するところ
http://h22.xn--68jxd3bza.net/2010/04/2_9902.html

医療事務ではないので細かい点まで、上手く説明でき
ないのですが・・・

今回指摘を受けた背景は
同一病名に対して、複数の医療機関が訪問診療をしている
ことに対して、問題視されたのはないかと考えています。

当院が他の医療機関と連携するパターンとしては
神経筋疾患が多いのですが・・・。

例)患者さん  診療所 A 診療所 B

患者さんの病気が多系統萎縮だっとする場合、
病名に多系統萎縮、呼吸不全

診療所 Aは主に神経筋疾患に関して訪問診療
 Aはレセプト上では患者病名欄に、多系統萎縮、呼吸不全

診療所 Bは主に呼吸不全に関して訪問診療
 Bはレセプト上では患者病名欄に、多系統萎縮、呼吸不全

こうなると、レセプトでチェックする方からすれば、
同一患者の同一病名に2か所の医療機関が訪問診療を
しているとみなすことになります。

さらに、保険診療上のルールでは、
在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。

訪問診療は、1つの医療機関しか実施できないことになっています。

ここで、訪問診療と往診は内容が異なります。
私は、ブログの中で「往診」とう書き方をしていますが、
正式には「訪問診療」のことが多いです。
訪問診療は定期的に診察に行く日が決まっています。
一方「往診」は、定期的な診察ではなく、なにかしら体調が悪い
時に医師が自宅へ診察に行くこと。(かなり大雑把な書き方)

責任の度合いは訪問診療をしている医療機関の方が
高くなります。

でも、現在の在宅医療は多岐にわたります。
当院が担当するようなNPPVを24時間外せないケース。
末期癌で自宅療養生活を送るケース。
認知症で通院することが困難なケース。
・・・・

病院では多くの医師が、各々の専門を分担して診療しています。在宅医療も分担する時代に入っていると思います。

現在は1人の患者さんに対して、1つの医療機関が責任を持って「訪問診療」を行い、連携する医療機関は「往診」となります。訪問診療をする医療機関だけに負担がかかります。
困ったものです・・・。

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