「うちの病院って、なんでCEがこの部署にいるんだろう?」——そう思ったことはありませんか?「なんでCEがいないんだろう?」と思っている施設はありますか?
実は、私たちCEが「配置されていなければいけない」場面は、診療報酬の施設基準にきっちり書かれています。今回はその中から、手術室・ICU・透析・医療機器安全管理に関係する部分を、現場目線でわかりやすく解説します。(私自身は、在宅医療に携わっていることから、将来、在宅に関係する施設基準にCEを入れてほしいです)
Section 01
1.施設基準ってそもそも何?
診療報酬の「施設基準」とは、ある診療行為や管理料を算定(=保険請求)するために病院が満たさなければならない条件のことです。
たとえば「特定集中治療室管理料(ICU管理料)」を請求したいなら、人員・設備・体制についていくつもの基準をクリアして、地方厚生局に届け出る必要があります。CEの配置もその条件のひとつに含まれていることが多いのです。施設基準の届出等に臨床工学技士の名称が入っていることは、先輩達の努力のお陰です!!
💡 ポイント
CEが「施設基準に書かれている」ということは、私たちが
診療報酬という国の制度の中で、正式に必要とされている職種だということ。単なる「あると便利」ではなく、
いないと算定できない場面があるのです。
Section 02
2.手術室・ICU系——"専従"と"専任"の違いに注意
手術室・集中治療領域の施設基準には、CEについて非常に具体的な要件が書かれています。特に重要なのが「専従」と「専任」の違いです。
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専従(センジュウ)
その業務だけに従事すること。他の業務と兼務は原則NG。常勤が条件になることが多い。
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専任(センニン)
その業務の担当者として指定されていること。他業務との兼務は認められる場合がある。
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常時院内
勤務時間中は常に病院内にいること。オンコール対応では認められないケースも。
ICU(特定集中治療室管理料)
ICU管理料の中でも最も高い点数を算定できる「特定集中治療室管理料1」では、CEについてかなり厳しい要件があります。
必須
救命救急入院料1または特定集中治療室管理料の届出病院での勤務経験が5年以上ある専従の常勤CEが、当該治療室内に1名以上配置されていること
必須
届出の際はCEの勤務計画表・勤務実績により配置状況が確認できる書類を添付すること
必須
医師またはCEにより、看護師を対象とした院内研修を年1回以上実施すること
ここで見えてくるのは、CEはICUにいるだけでなく、他職種の教育も担う存在として位置づけられているということです。
ハイケアユニット(HCU)
必須
ICU/救命救急での勤務経験5年以上の専従の常勤CEが1名以上配置されていること
必須
専任のCEが、常時、院内に勤務していること
新生児特定集中治療室(NICU)
必須
常勤のCEが1名以上配置されており、緊急時には常時対応できる体制がとられていること
手術室系(体外式膜型人工肺・ECMO)
必須
当該保険医療機関内に専任のCEが常時1名以上配置されていること
必須
届出の際はCEの勤務計画表(勤務実績)により配置状況が確認できる書類を添付すること
内視鏡手術用支援機器(ロボット手術)・各種高難度手術
腹腔鏡・胸腔鏡下手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準では、対象術式ほぼすべてで「常勤のCEが1名以上配置されていること」が要件となっています。
必須
常勤のCEが1名以上配置されていること(胃・食道・大腸・肝・膵・腎・子宮・前立腺・胸部など多数の術式に共通)
必須
当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること
弁置換術・弁形成術(胸腔鏡下)など体外循環を伴う心臓血管外科手術では、さらに厳しい要件があります。
必須
常勤のCEが2名以上配置されており、そのうち1名以上は手術における体外循環の操作を30例以上実施した経験を有していること
手術室のCEは「機器管理だけ」ではない。
施設基準は私たちを、医療安全・教育・緊急対応を担う
「チームの核」として明確に位置づけている。
施設基準より読み取れること
Section 03
3.透析・血液浄化系——名指しで求められるCE
透析・血液浄化領域でも、CEは施設基準の中で具体的に名指しされています。
LDLアフェレシス療法(LDL吸着)
必須
臨床工学技士が1名以上配置されていること
必須
当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること
血漿交換療法(移植後拒絶反応治療)
必須
看護師及びCEがそれぞれ1名以上配置されていること
同種死体移植腎機械灌流保存
必須
常勤のCEが2名以上配置されており、そのうち1名以上は体外循環の操作経験を有していること
必須
常勤のCEのうち1名以上が関係学会の所定の研修を修了していること
多血小板血漿処置(PRP)
必須
常勤の薬剤師または臨床工学技士が1名以上配置されていること(薬剤師との選択的配置)
透析液安全管理(人工腎臓関連)
必須
透析液安全管理者として「専任の医師または専任の臨床工学技士」を選任し、職種及び氏名を届け出ること
💡 透析領域のCEへの期待
血液浄化系の施設基準で目立つのは、
「機器の保守管理」と「技術的な専門性」の組み合わせへの期待です。体外循環経験や研修修了が求められるなど、資格を取って終わりではなく、継続的なスキルアップが前提になっています。
Section 04
4.医療機器安全管理料——CEが主役になる唯一の加算
診療報酬の中で、CEが最も直接的な主役になっているのが「医療機器安全管理料」です。
必須(1)
医療機器安全管理に係る常勤のCEが1名以上配置されていること
必須(2)
医療安全管理部門を設置していること
届出書類
常勤のCEの氏名と勤務状況を証明する書類を添付すること
医療機器安全管理料1は、CEの氏名と勤務実績を添付書類として提出する数少ない加算のひとつです。つまり「CEが働いている証拠」を病院が行政に示すことで初めて算定できる——それがこの加算の本質です。
また、特掲診療料の施設基準では多くの手術・処置において「当該手術に用いる機器について保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること」という要件が共通して設けられています。この保守管理の実務を担うのが、まさにCEです。
その他——機器管理責任者としてのCE
頭蓋内腫瘍摘出術(光線力学療法加算)の施設基準には、こんな一文があります。
必須
研修プログラムを受講した機器管理責任者(医師または臨床工学技士)が選定されており、装置の保守管理の計画を作成し、適切に保守管理されていること
医師と同列に「機器管理責任者」として明記されている——これはCEという職種が医療機器のスペシャリストとして国から認められている証拠です。
Section 05
5.一覧表でまとめてみた
これまでの内容を表にまとめます。
| 診療報酬・加算名 |
CEへの要件(要点) |
区分 |
| 特定集中治療室管理料1(ICU) |
ICU/救命救急5年以上の専従・常勤CEが治療室内に1名以上 |
ICU |
| ハイケアユニット入院医療管理料 |
同上の専従・常勤CE1名以上+専任CEの常時院内勤務 |
ICU |
| 新生児特定集中治療室管理料(NICU) |
常勤CE1名以上・緊急時常時対応体制 |
ICU |
| 体外式膜型人工肺管理料(ECMO) |
専任CEの常時1名以上配置・勤務計画表を添付 |
手術 |
| 胸腔鏡下弁置換術・弁形成術等 |
常勤CE2名以上・うち1名は体外循環30例以上の経験 |
手術 |
| 内視鏡手術用支援機器を用いる各種手術(多数) |
常勤CE1名以上・機器の保守管理計画の作成 |
手術 |
| 術後疼痛管理チーム加算 |
人工呼吸器等保守点検経験3年以上の専任CE・手術室等勤務経験3年以上 |
手術 |
| LDLアフェレシス療法 |
CE1名以上配置・機器の保守管理 |
血液浄化 |
| 移植後血漿交換療法 |
看護師及びCEがそれぞれ1名以上配置 |
血液浄化 |
| 同種死体移植腎機械灌流保存 |
常勤CE2名以上・1名は体外循環経験・1名は学会研修修了 |
血液浄化 |
| 透析液安全管理 |
専任の医師または専任のCEを透析液安全管理者として選任 |
透析 |
| 医療機器安全管理料1 |
医療機器安全管理に係る常勤CE1名以上・氏名と勤務状況を届出書類に記載 |
機器安全 |
| 重症患者搬送加算 |
医師・看護師・CEで構成する重症患者搬送チームの設置 |
ICU |
| 頭蓋内腫瘍摘出術(光線力学療法加算) |
機器管理責任者(医師または臨床工学技士)の選定 |
機器安全 |
Section 06
6.施設基準が教えてくれること
ここまで見てきた施設基準から、いくつかのことが浮かび上がってきます。
- CEは「いると便利」ではなく「いないと算定できない」存在。施設基準を満たさないと、病院は診療報酬を受け取れません。
- 求められるのは「配置」だけでなく「経験・研修・専門性」。ICUなら5年以上の経験、体外循環なら30例以上の実績、血液浄化なら学会研修の修了——単に資格を持っているだけでは不十分です。
- 機器の保守管理は、CEの最重要ミッションとして国が認めている。多くの手術・処置の施設基準に「保守管理計画の作成」が条件として入っています。
- チームの一員として他職種教育も担う。ICUの院内研修はCEも担当できると明記されています。
- 賃上げ・待遇改善の対象職種として明記。調剤ベースアップ評価料の対象職種にCEが列挙されており、国が処遇改善を後押しする姿勢も読み取れます。
おわりに
診療報酬の施設基準は、難しい言葉が並んでいて読む気がしない——そう思っている方も多いかもしれません。でも、そこには「臨床工学技士という職種が、どこで、どんな役割を担うことを国が期待しているか」がはっきりと書かれています。
今の自分の仕事が「どの施設基準と関わっているか」を知るだけで、日々の業務の意味が少し変わってくるかもしれません。ぜひ一度、自施設の届出状況を確認してみてください。
※本記事は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」および「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」をもとに作成しました。内容は通知の改定により変更となる場合があります。○○が抜けている、○○が間違っているなどがありましたら、コメント頂ければ幸いですm(_ _)m