2010年5月11日火曜日

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について

今日は医療ネタをもう一つ。
日本臨床工学技士会のYボードメーリングリストに
登録されている方は本日のメーリングリストに
記述があったかと思います。

すでにご存知の方も多いかと思いますが、
平成22年4月30日の厚生労働省医政局長からの
お達しにより私達の業務内容幅が広がります。

詳しくはこちらからPDFファイルを見てください。
医政発0430第1号 平成22年4月30日

臨床工学技士に関係する部分だけ抜粋します。

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(4)臨床工学技士
近年、医療技術の進展による医療機器の多様化・高度化に
伴い、その操作や管理等の業務に必要とされる知識・技術の
専門性が高まる中、当該業務の専門家として医療現場におい
て果たし得る役割は大きなものとなっている。

��)喀痰等の吸引
① 人工呼吸器を装着した患者については、気道の粘液分
泌量が多くなるなど、適正な換気状態を維持するために喀痰
等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰等の吸引につい
ては、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で
当然に必要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法
��昭和62年法律第60号)第2条第2項の「生命維持管理装置
の操作」に含まれるものと解し、臨床工学技士が実施すること
ができる行為として取り扱う。

② 臨床工学技士による喀痰等の吸引の実施に当たっては、
養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を受けた
臨床工学技士が実施することとするとともに、医師の指示の
下、他職種との適切な連携を図るなど、臨床工学技士が
当該行為を安全に実施できるよう留意しなければならない。
今後は、臨床工学技士の養成機関や職能団体等においても、
教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが
望まれる。

��)動脈留置カテーテルからの採血
① 人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合、血液中の
ガス濃度のモニターを行うため、動脈の留置カテーテルから
採血を行う必要がある。この動脈留置カテーテルからの
採血(以下「カテーテル採血」という。)については、
人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に
必要となる行為であることを踏まえ、臨床工学技士法第2
条第2項の「生命維持管理装置の操作」に含まれるものと
解し、臨床工学技士が実施することができる行為として
取り扱う。

② 臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たって
は、養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を
受けた臨床工学技士が実施することとするとともに、
医師の指示の下、他職種との適切な連携を図るなど、
臨床工学技士が当該行為を安全に実施できるよう
留意しなければならない。今後は、臨床工学技士の養成
機関や職能団体等においても、教育内容の見直しや
研修の実施等の取組を進めることが望まれる。

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法律の変更ではなく、解釈の変更です。
これで2008年2月に配布された「臨床工学技士のための
人工呼吸ハンドブック」内にある気道分泌物の吸引に
関係するとこが十分役に立つはずです。

ハンドブックのドラフト版から拝見させて頂いていたので、
吸引が合法でないうちに「吸引の実施」にまで踏み込んで
記載していたことに驚きましたが。

今回の文面にも記述があるように
「養成機関や医療機関等において必要な教育・研修等を
受けた・・・」とあります。
ここで言う「必要な教育・研修等」がどの程度を意味するか
ちょっと様子を見たいと思います。
総本山(日臨工)から何かしら研修の話がでるのか、
都道府県別で何かやれというのか・・・
各医療機関でするようにと言うのか・・・。

ちなみに先日 京都で開催された呼吸器学会で
某メーカさんへカニューレや吸引に関しての勉強会へ
ご協力頂ける様にご相談させて頂きました。



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