2011年5月10日火曜日

介護保険の「かご」「カゴ」「過誤」?

今日は業務ネタです。
ただし、介護保険ネタです。

ふっ ふっ ふっ 臨床工学技士のブログで介護保健の話が
でるなんて想定外と思ったあなた。
私も日々「介護保健」にヤラレテいるのですOrz

通常 医療機関で医療保健証を使って、医療を受けるのが
「医療保健」です。
一方 40歳以上の方を対象に、介護が必要な方に対して
体の状態に応じてサービスを受けることができるのが
「介護保健」です。
この体の状態というのが曲者で、要支援1・2 要介護1~5と
なっています。(たしか・・・)

一般的にデイサービスだったり、ヘルパーさんお願いするのは
介護保健となります。
もちろん、介護保健を使って訪問看護をお願いすることも可能です。
詳しくは担当のケアマネまで。

話がずれましたが・・・
先日 T市の介護保健の担当者の方から、電話が来ました。
介護保健の利用状況で確認したい点があるとのこと。

↓電話聞くとこんな感じ。
「いりょうほけんでざいたくいがくそうごうかんりりょうを
さんていしているばあい かいごほけんできょたくりょうようかんり
しどういちはさんていできません。かごのたいしょうになります」



一瞬 冒頭の段階でフリーズしながらも、以下のように翻訳。

「医療保健で在宅医学総合管理料を算定している場合、
 介護保健で居宅療養管理指導Ⅰは算定できません。
 過誤の対象となります。」

きた・・・・・・・ 介護保健の間違いの指摘だOrz
これは、素直に平謝りです。
すみません。

困ったのはこの後の処理。
ず~っと前まで遡って、間違い箇所を探する作業と
再度作りなおして介護保健請求をしなければなりません。


ここで 愚痴を・・・
医療保健と介護保健の算定解釈が曖昧なんだ!!!!!
医療保健側で特定の「管理料」を算定している場合、
介護保健側で算定できない項目があります。

では取れない条件はなんなのか?
介護保険の点数表の解釈が、点数表を出している会社によって異なります。
結局は、自身のいる国保連合会介護保健課へ電話問い合わせをするしか
ありません。
これって変じゃないですか?

今回 私のところのミスは、介護保健の解釈本にしっかり乗っていました。
市役所の担当者の方からFAXをもらいました。

ふぅ~ まぁ~ 介護保険はすでに破たん寸前です。
市町村の担当者も間違いが無いか、目を皿にして確認していることでしょう。
でも、もっと効率の良い方法があるのでは?
医療保健と介護保険の統合性が取れないのでは・・・。
って、自分のミスを棚に上げても 仕方がない。。。
明日の午後にまとまった時間を作ったので、一気にやっつけます。


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