2009年10月10日土曜日

市町村の福祉医療制度にハマる

今の業務に携わり臨床工学技士でありながら、
市町村の福祉制度に詳しくなったと実感する今日この頃です。

みなさん保険証を見ることがありますか?
保険証以外に身体障害者手帳や介護保険証もあります。
難病関係に携わっていると、特定疾患医療受給者証であったり、
福祉医療受給者証を見ることが多々あります。

特定疾患医療受給者証は都道府県が発行し、
各医療機関ごとの名称が入った「証」となります。
新しく当院へ紹介を頂き、当院が携わる場合には
医療機関の追加申請をして頂くことになります。

最近ちょっと大変だった事例が、
市町村の福祉医療受給者証です。
通称「まる福」○の中に福の文字が入った判子が押
されていることから便宜上 まる福と読んでいます。

特定疾患医療受給者証は都道府県が発行して、
年収等に応じて区分があるそうです。
そして外来負担上限や入院負担上限という金額の
上限を決めます。
人によってはこの金額上限欄が空欄で負担なしの方も
います。
負担上限に金額数値がある場合は、上限金額までが
患者さん負担となります。

この上限負担金額分を補ってくれるものが、
市町村の福祉医療受給者証です。

当院の事務や私は、↑のように理解をしていたのですが・・・。
とある患者さんは特定疾患と福祉の2つを持っており、
念のため市町村の担当部署へ確認の電話をすると、
特定疾患医療受給者証の上限金額までは医療機関で
受領して下さいと言われました。
ん?それじゃ福祉医療受給者証はどこで使用するんですか・・・。

当院の事務スタッフは若いですが、経験豊富です。
市町村側が間違っているのではないかとの指摘に対しても
担当者は引きませんでした。
特定疾患の管轄は都道府県です。
まる福は市町村です。
市町村側で言われたように当院は金銭処理を行いました。

が、、、 2ヵ月後。保健師さんからの指摘が入ったことで、
市町村側から間違っていましたと言われ・・・
結局事務処理と患者さんからの不信が残ってしまいました。

やられた感いっぱいですOrz
このようなことが起きると、ほれ やっぱり うちの事務の方が
正しかったじゃないか~と2ヶ月前からの時限爆弾の爆発を
憂うわけです。

保険証や特定疾患、まる福はレセプトの請求でも重要です。
皆様も定期受診されている医療機関には1ヶ月に1度の
関係書類の目視確認をして頂いて下さい。




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