医療ネタです。
私のブログでは度々登場する「排痰補助装置」ネタ
新天地でも着々と新規導入を進めています。
(写真はフィリップス・レスピロニクス E70)
ここで「排痰補助装置」の復習。
診療報酬上はC170 排痰補助装置加算 1800点
「人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する定点数に加算する」
(1) 排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定でき る。
(2) 注に規定する神経筋疾患等の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性麻痺、脊髄損傷等の患者をさす。
平成22年の診療報酬の改定で医療保険で適応となりました。
平成22年当時は「人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。」 「規定する神経筋疾患の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症等に罹患している患者をさす。」となっており、神経筋疾患に限定されていました。
平成24年の診療報酬の改定時に「人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等」と「等」が付き、使用できる対象疾患が拡大されました。
脊髄損傷で自発呼吸が弱く、ご自身で痰が出せない場合には、是非 排痰補助装置の使用をご検討下さい。
その2へ続く
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