医療ネタをひとつ。
ここ数日 来年の診療報酬改定に向けた話がチラホラと入ってきます。平成25年度の診療報酬改定に向けて、そろそろ各学会の保険診療委員会と厚生労働省のヒアリングが始まるはず。すでに始まっているのかも。
臨床工学技士の在宅人工呼吸療法の診療報酬の点数化もお願いしたいところです。ただ、これはハードルが高いとも思っています。これを点数化してもらうためには、それなりのロジックが必要。
ハードルが低いかも、、、というところで、お願いしたいのが在宅医療の分野にあるC164 人工呼吸器加算の通知である。「療養上必要な回路部品その他付属品(療養上必要なバッテリー及び手動式肺人工蘇生器等を含む。)は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。」
まぁ~この通知も平成24年度の改定でこうなった。今までは、医療機関やメーカーの解釈の違いで対応となっていました。。この通知に「療養上必要なバッテリー」「手動式肺人工蘇生器等」と書かれたことは大きな一歩です。これも東日本大震災がなければ、無かったかもしれません。
困ったのは「解釈」はいくらでもできること。「療養上必要」とはどの程度のことを示すのか。
「最低限の安全」をもって「療養上必要」と解釈させてもらえれば、人工呼吸器の予備器・手動式吸引器の2つは明記して頂きたい。
在宅人工呼吸療法を行っているすべての患者さんが24時間人工呼吸器に依存しているわけではないことを考えると、必要に応じて予備の人工呼吸器という記載が良いのかもしれません。
手動式吸引器・・・ これも練習しないと使えません。
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