診療報酬の改定に関して少しずつ情報が入ってきました。
気なる人は中央社会保険医療協議会 総会 (第125回) 議事次第
うちのBossから頂いたメールで診療報酬の改定箇所の確認です。
本当は、昨日実家に帰ったことを記載しようと思ったのですが、
ちょっと私達技士に関係する項目を発見したので・・・
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医療機器等の安全確保に係る評価
第1 基本的な考え方
平成18年6月の医療法改正等を踏まえ、医療機関における医療機器の安
全確保や適正使用を一層推進するため、特に安全管理の必要性が高い生命の
維持に直接関与する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士の配置につい
て評価する。
第2 具体的な内容
医療機器の安全対策に係る評価を新設する。
新 「医療機器安全管理料1 50点(1月に1回)」
��算定要件]
医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の
臨床工学技士を1名以上配置し、医療安全対策の体制を整備している医療機関に
おいて、患者に対して、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に算定する。
��対象となる医療機器)
ア 人工心肺装置
イ 補助循環装置
ウ 人工呼吸器
エ 血液浄化装置(人工腎臓を除く)
オ 除細動装置
カ 閉鎖式保育器
※ 放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を
目的とした医療機器安全管理料2の創設については、「Ⅲ-1-① 放射
線治療の質等の充実について」を参照のこと。
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と言う事で、新規に医療機器安全管理料1ができるようです。
今まで診療報酬上に「臨床工学技士」の名称があまりありませんでした。
また特定の医療機器に限定されていますが、点数が加算されることは
今後の業務を進める上でも重要だと思います。
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