「診療報酬の改定情報に一喜一憂その1」を書いた後、2024/2/14に「短冊2」が出ました。
診療所に勤務していることから、特定疾患療養管理料 225点(月2回)の中で糖尿病・高血圧症・脂質異常症の3疾患の算定ができなくなることが心配でした。これは、生活習慣病管理料(II)333点が新設されることが分かりました。この生活習慣病管理料Ⅱについては、後日あらためて書きますね。今日は、在宅ハイフローセラピー装置加算についてです。
臨床工学技士で在宅人工呼吸療法に携わっていることから、在宅ハイフローセラピー装置加算の増点に感謝です。
<現在>
1600点
<改定後>
1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合 3500点
2 1以外の場合 2500点
これで、自動給水加湿チャンバーを使用できるケースが増えて、患者さんのメリットが増えるはず。
中央社会保険医療協議会 総会(第584回)議事次第
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
答申について
総-1「個別改定項目いついて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001210970.pdf
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