2022年2月21日月曜日

「診療所の外来感染対策向上加算」6点の申請準備に入ります

 令和4年度診療報酬改定の情報が集まってきています。
私が携わる在宅人工呼吸療法では、在宅ネーザルハイフローが
保険収載されたことが大きいです。
この話は、改めてblogにアップします。

今日は、新設される「外来感染対策向上加算」についてです。

もしかすると、一部修正の可能性もありますが・・・。
今分かっていることは。

<算定要件>
以下の算定する場合において算定可能とする
ア 初診料
イ 再診料
ウ 小児科外来診療料
エ 外来リハビリテーション診療料
オ 外来放射線照射診療料
カ 地域包括診療料
キ 認知症地域包括診療料
ク 小児かかりつけ診療料
ケ 外来種用化学療法診療料
コ 救急救命管理料
サ 退院後訪問指導料
シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)
ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料



これは、もう診療所は、この項目を算定して
・積極的に発熱者を診察する
・感染対策に必要な道具を患者負担する

ということでしょう。
外来だけでなく、訪問診療でも算定できることが
従来のパターンにない幅広い算定要件となっています。



<施設基準>
① 診療所であること・・・A234-2感染対策向上加算の届出を行っていない
② 人員配置・・・専任の院内感染管理者
③ 感染防止対策部門を設置・・・組織内に感染防止対策を実施する体制の整備
⇒医療有資格者の適切な配置・・・専任の医師、看護師又は薬剤師その他
⇒医療安全管理部門と同一でよい・・・医療安全管理者と兼任不可
④ 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容の整備
⑤ マニュアルの作成
⇒標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、
洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書
⑥ 研修会の実施・・・少なくとも年2回程度
⇒安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行う
⑦ 院内感染管理者の業務・・・院内感染防止対策の実施状況の把握・指導
⇒1週間に1回程度、定期的に院内を巡回
⑧ 院内掲示・・・院内感染防止対策に関する取り組み事項
⑨ 感染対策向上加算1(入院基本料等加算)の保険医療機関又は地域の医師会と連携
⇒カンファレンスに2回以上参加する(少なくとも1回以上)
⇒抗菌薬の適正使用について助言を行う
「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行う
⇒新興感染症の発生等を想定した訓練について年1回以上参加する
⇒新興感染症発生時の地域連携にかかる体制協議
⑩ 新興感染症対応時の対応・・・発熱患者の動線を分けることができる体制
⇒ホームページにて公開
⑪ 抗菌薬の適正使用の取り組み



少人数の診療所では、②の専任の院内感染管理者を置くことが難しいかもしれません。院長は施設管理者のため「専任」になれません。
院長以外の看護師や薬剤師、「その他」。この「その他」は、きっと医療系国家資格保有者です。医療安全管理者と「兼任不可」。

⑨の感染対策向上加算1(入院基本料等加算)の保険医療機関又は地域の医師会と連携にびっくり。感染対策向上加算1の算定できる医療機関が多くないため、
地域の医師会で「連携」せよということかと解釈しています。
医師会がカンファレンス?を開催して頂けるは・・・分かりません。

⑩ 新興感染症対応時の対応・・・発熱患者の動線を分けることができる体制
⇒ホームページにて公開

これが厳しい。
当院も今は、プレハブを借りて、駐車場に設置している状況です。
将来、コロナが指定感染症2類から変更される際に、プレハブを撤収できるかな?と
考えているところです。
診療所で発熱者の動線を分けるには、発熱者の来院時間を調整するか
なかも・・・と考えています。

とはいえ、当院の外来患者/在宅の受診患者数から考えると年間200万円以上の増収になります。 昨年は国や県からPPEに関する資材の無料提供がありました。今後、この無料提供はなくなることでしょう。4月1日から算定できるように準備を進めます。患者さんには1度の受診で自己負担が18円(6点→60円 60円×3割)増えます。正確には、18円は四捨五入されるので、20円の負担増となります。ご理解頂けますようよろしくお願いいたします。

 

写真は2020年10月に国から支給されたディスポーザブルグローブとガウンです。
当時は、グローブが品薄で発注しても届かない時期でした。


 


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