医療ネタです。
診療報酬改定ネタです。
2018年2月7日に中医協から答申が出ました。
これから続々と情報が出てきます。
既に医療系のニュースやブログでも話題になっていることから、
ご存知の方も多いかと思います。
慢性維持透析は、うんぱるんぱさんのblogをご参照下さい(^^)/
https://oompa-de-loompa.blogspot.jp/
私が所属している学会関係の先生方からも情報が回ってきています。
そこで、呼吸療法や在宅関係について、少々。
〇在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算 150点(1月につき)新設
CPAPをレンタルを行っているメーカーさんは、この加算に喜ぶのか!?
加算が付いたことは、嬉しいはず。
しかし、月150点(1500円)でサーバーを立てて、運用していくことことに
どの程度費用が回収できるのか。
算定要件を抜粋します。
[算定要件]
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定し、CPAP療法を実施している患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算する。
(2) 患者の同意を得た上で、対面による診療と情報通信機器による診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付していること。
(3) 対面診療の間に、情報通信機器を用いてCPAPの着用状況等のモニタリングを行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。
(4) 少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。
[施設基準]
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定する患者は除く。)
「 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。」この要件を確認したい。
〇在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
CPAPを使用した場合 1,100点⇒1,000点(減算)
CPAPの本体の加算が下がりました。
これって、遠隔を行うことで-100点減算+150点(新設加算) 結果 +50点になります。
当院はそれなりにCPAP患者数がいることから、影響をうけます。
〇在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算150点(1月につき)新設
個人的には、困った算定です(^^;
COPDPの病期でステージⅢ、ステージⅣの方に限定して算定できるようです。
私は遠隔モニタリングがダメというわけではなく、
この在宅酸素の遠隔モニタリングには注意が必要と言いたいのです。
本体が稼働していることと、本人が本当に酸素を吸っていることが別だからです。
今回は、遠隔で血圧、脈拍、酸素飽和度等をモニタリングすることになっています。
さて、どのような条件を満たす必要があるが、これからの情報を待ちたいと思います。
算定要件を抜粋します。
[算定要件]
(1) 在宅酸素療法指導管理料「2 その他の場合」を算定しているCOPDの病期がⅢ期又はⅣ期の患者に対して、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算する。
(2) 患者の同意を得た上で、対面による診療と情報通信機器による診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付していること。
(3) 対面診療の間に、関連学会が定めた手引き等に沿って情報通信機器を用いて血圧、脈拍、酸素飽和度等のモニタリングを行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。
(4) 少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。
[施設基準]
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。(ただし、てんかん指導料又は難病外来指導管理料を算定する患者は除く。)
(3) 呼吸器について5年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。
(4) 呼吸器について5年以上の経験を有する看護師を配置していること。
「 緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において診察可能な体制を有していること。」この要件を確認したい。
〇ハイフローセラピー
【項目の見直し】
ハイフローセラピー(1日につき) 160点
↓
ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合282点
2 15歳以上の患者の場合192点
少しだけ点数が増えました。
近々 その2を書きます。
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