医療ネタです。
今年の秋も盛り沢山で、ブログの更新が滞っています(^^;
さて、排痰補助装置に関しては、当ブログでは度々取り上げている定番ネタです。この排痰補助装置なくては、在宅人工呼吸療法はあり得ません。
現在の診療報酬の算定ルールは
C170 排痰補助装置加算 1,800点
人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する
通知
(1) 排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して、排痰補助装置を使用した場合に算定でき る。
(2) 注に規定する神経筋疾患等の患者とは、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症、脳性麻痺、脊髄損傷等の患者をさす。
算定ができるようになった当初は、神経筋疾患に限定されていたのですが、現在は「等」と書かれおり、通知の(2)で具体的な病名の記述があります。この病名記述の中にも「等」があり、同程度の病状であることをカルテに記載、レセプトに記載すると算定が認められているようです。
前置きが長くなりました。
突然 排痰補助装置の算定が「切らる」事態が起きたのは、つい最近の出来事です。患者さんは、もやもや病による脳出血があり、慢性呼吸不全、人工呼吸器使用中。痰が多く、排痰補助装置が必須な状態です。
今まで算定が取れていたにも関わらず、急に「切られてきた」ということは、チェックする担当者が変更になった可能性が高いです。
当院の医療事務が医療保険の担当者(ここでは社保か国保かは伏せます)へ連絡をしたところ、通知の文言に「もやもや病」が含まれていないためと、門前払いされたようです。
もやもや 病は、難病情報センターによると約1万5千人の患者さんがいます。もやもや病の全ての方に、排痰補助装置は必要ないはずですが、病状の中にある脳出血が原因で、呼吸不全になっているケースはあるはずです。同様のケースでは、おそらく排痰補助装置を使用しているはず!!ということで、早速関連メーカに相談。もやもや病で脳出血、呼吸器使用中の場合で、排痰補助装置を使用しているか情報収集を依頼しました。
すると、すぐにメーカから返事が。
具体的な件数に関しては、もちろん教えて頂くことはできませんが、もやもや病に関係して、排痰補助装置を使用しているケースが多数あり、診療報酬で算定できているとのこと。
この事実を当院医療事務から再度、医療保険の担当者へ連絡。再度、レセプトを申請することになりました。
今の時点で、再申請により保険適応になるか分かりませんが(^^;
こちらも、不正使用していることはないわけで・・・。
この結果は、改めて記載します。
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