2026年1月29日

在宅人工呼吸療法:停電から命を守る「ポータブル電源」の補助金制度——2019年の転換点と手続きのポイント

 

はじめに:災害への備え、電源は「自己責任」から「公的支援」へ

在宅で人工呼吸器や吸引器を使用されている方にとって、停電は単なる「不便」ではなく、命に関わる緊急事態です。かつて、これらのバックアップ電源は「医療機器の付属品」や「個人の備え」として扱われ、公的な補助を受けるのが非常に難しい時期がありました。しかし、相次ぐ大規模災害を経て、その常識は大きく変わりました。今回は、意外と知られていない「ポータブル電源」の補助金制度について解説します。

1. 2019年、制度を動かした厚生労働省の通知

大きな転換点となったのは、2019年(平成31年)3月29日の厚生労働省通知(障障発0329第5号)です。この通知により、障害者総合支援法に基づく「日常生活用具給付等事業」の対象として、以下の品目を追加可能であることが全国の自治体に示されました。

  • 蓄電池(ポータブル電源)

  • 発電機

  • DC/ACインバータ

東日本大震災や、北海道でのブラックアウト(全域停電)の際、電源を失った在宅患者さんの命が危険にさらされた教訓が、ようやく制度に反映されたのです。

2. 補助制度の仕組みと対象者

この制度は、市区町村が主体となる「地域生活支援事業」の一部です。

  • 対象となる方: 一般的に、在宅で人工呼吸器や吸引器を継続して使用しており、避難行動に支援が必要な身体障害者(児)が対象です。

  • 補助の範囲: 自治体ごとに「基準額」が設定されており、その範囲内で購入費用の9割(原則)が補助されます。

    • 例:基準額 100,000円の場合、自己負担 10,000円で導入可能。

3. 申請に必要なものと「自治体による差」

申請には、主に以下の書類が必要となります。

  1. 申請書(市区町村の窓口で入手)

  2. 医師の意見書・理由書: 「なぜこの患者に非常用電源が必要なのか」を主治医等に証明してもらう書類です。

  3. 製品の見積書: 検討している製品のスペックがわかるもの。

ここで注意が必要なのは、「自治体によってルールが異なる」という点です。

  • 「ガソリンを使う発電機は火災の危険があるため不可、ポータブル電源のみ」とする自治体。

  • 基準額が5万円のところもあれば、10万円を超えるところもある。

  • 所得制限の有無。

まずは、お住まいの自治体の「障害福祉課」などの窓口で、「日常生活用具としてポータブル電源の給付があるか」を確認することが第一歩です。

 

4. 臨床工学技士からみた「電源選び」のアドバイス

補助金が出るからといって、どんな電源でも良いわけではありません。医療機器を繋ぐ場合、以下のスペックは必須です。

  • 「正弦波(せいげんは)」出力であること: 家庭用のコンセントと同じ安定した波形でないと、精密な医療機器は故障や誤作動を起こす可能性があります。

  • 容量の計算: 呼吸器の消費電力を 、必要な時間を とすると、 以上の容量が必要です。余裕を持って、使用時間の2倍程度の容量を検討することをお勧めします。とはいえ、長時間の作動を考えると、大型になり重量も重くなり、高額になります。重くなると持ち運びが困難になることから、「容量」と「重量」の検討には注意が必要です。

おわりに

災害はいつ起こるかわかりません。2019年の通知以降、この制度を導入する自治体は急速に増えています。「うちは対象になるのかな?」と迷われたら、まずはケアマネジャーさんや、あるいは自治体の窓口へ相談してみてください。命を守るための準備に、「早すぎる」ということはありません。


引用・参照元:

  • 厚生労働省:日常生活用具給付等事業の実施について(平成31年3月29日通知)

  • 障害者総合支援法 第77条(地域生活支援事業)

     


     

2026年度診療報酬改定|臨床工学技士が関係する可能性のある項目(Ver.2)

 2026年(令和8年度)診療報酬改定の全容が、中医協の最新資料(2026年1月28日版)によってさらに鮮明になりました。1/23の通称「短冊1」と今回の「短冊2」を合わせて見てみました。短冊1と短冊2の記述の違いは、過去のブログをご参照ください。

短冊1・短冊2に記載されていることから、ほぼ確定と考えて良いと思います。

1.【再掲】 手術支援ロボット:CEの「必置義務化」という大きな一歩

今回の改定で最も注目すべきは、新設される「内視鏡手術用支援機器加算」です。ロボット支援手術を行う病院がこの点数を算定するための施設基準に、以下の文言が盛り込まれました。

  • 「常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること」

  • 機器の保守管理計画を作成し、適切に保守管理を遂行すること

これまでもCEは手術現場で活躍してきましたが、今回「常勤CEの配置」が公的な算定要件(必須条件)となったことは、私たちの職能が高度医療の安全担保に不可欠であると、国が正式に認めたことを意味します。

2. 【再掲】透析(人工腎臓):災害対策と血管評価の深化

透析室においては、単なる治療の実施だけでなく、「管理と連携」に重きを置いた評価が新設されます。

  • 「腎代替療法診療体制充実加算」の新設:

    • 災害対策の徹底: ハザードマップによるリスク把握や、年1回以上の情報伝達訓練への参加が求められます。

    • 選択支援: 導入期のみならず、病状に応じて血液透析・腹膜透析・腎移植の情報を継続的に提供する体制を評価します。

  • VA(バスキュラーアクセス)管理の適正化:

    • シャントの拡張術・血栓除去術において、超音波検査等で「血流量400ml以下」または「血管抵抗指数(RI)0.6以上」といった客観的な指標に基づく算定区分が設けられます。エコーを用いたCEによる業務が、より重要になります。
      透析領域のエコー検査については、これから発展していくことが期待されます。

       

3. 【少し詳細】ICUにおける「生命維持管理装置」の評価

集中治療の現場では、CEが操作・管理する高度なデバイスの使用実績が、入院料の評価指標に直接組み込まれます。

  • ECMOや急性血液浄化の評価:

    • 特定集中治療室管理料において、体外式心肺補助(ECMO)などを必要とする重症患者の管理期間(上限25日)が規定されました。

    • 重症度評価の項目に「蘇生術」や「一時的ペーシング」が含まれ、これらのデバイスを管理するCEの介入が病院の評価に直結します。

4. 医療DX:在宅・遠隔モニタリングの推進

在宅医療の分野でも、CEの技術を活かした「遠隔管理」の道が広がります。

  • 遠隔プログラミングの評価: 在宅振戦等刺激装置(DBS等)において、情報通信機器を用いたプログラミング指導が新設。

  • CPAP(持続陽圧呼吸療法): 使用時間等を適切にモニタリングし、管理を行う体制に対して「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」が新設されます。短冊1では見過ごしていまいた。これは、CEが携わった方が良いと思います。

5. 【再掲】賃上げ:ベースアップ評価料による処遇改善

昨年度からの継続課題である医療従事者の賃上げについても、具体的な道筋が示されています。

  • CEは「医師・歯科医師を除く、主として医療に従事する職員」として、「外来・在宅ベースアップ評価料」および「入院ベースアップ評価料」の対象となります。

  • 診療報酬を原資として、CEの給与等の処遇改善を図る体制が継続されます。

 

おわりに:専門性を「点数」で証明する時代の到来

今回の改定案は、臨床工学技士の専門業務が、病院の経営指標(診療報酬)として明確に組み込まれたことが大きな特徴です。特に手術室での必置要件化は、若手CEにとっても大きな希望となるはずです。

一方で、配置された「後」の結果も問われます。保守管理の質の向上、災害対策の完遂、エコーによる精緻なVA評価。これら一つひとつの業務が、これまで以上に重みを増していきます。6月の施行に向け、私たちも現場での準備を加速させていきましょう。


引用元: 中央社会保険医療協議会 総会(第585回)個別改定項目について(2026年1月28日配布資料) ※「Ⅰ-2-3 チーム医療の推進」「Ⅱ-1-1 透析医療の質の向上」等の項目より抜粋。

2026年1月28日

【やってみた】短冊1.2の違いをピックアップしてみました

短冊の1・短冊の2の違いをNotebookLMでピックアップしました。

1. 資料の日付と更新
• その1: 「8.1.23」(令和8年1月23日)と記載されています。
• その2: 「8.1.28」(令和8年1月28日)と記載されており、更新版であることがわかります。

2. 臨床工学技士・ロボット支援手術(詳細化)
「その1」では項目のみの言及でしたが、「その2」ではロボット支援手術における臨床工学技士の配置要件等が具体的に示唆されています。
• その1: 手術等の医療技術の適切な評価として項目上げのみ。
• その2: 高度急性期病院におけるロボット手術の評価(内視鏡手術用支援機器加算)において、施設基準等の詳細検討が含まれています。
    ◦ ※前の回答で触れた「常勤の臨床工学技士の配置」は、この更新された施設基準に含まれる内容です。

3. 集中治療室(ICU)の重症度評価(SOFAスコア等の追記)
ICU等の管理料において、具体的な評価指標やスコアに関する記述が追加されています。
• その1: 特定集中治療室管理料の見直しとして項目等の記載あり。
• その2: 特定集中治療室管理料について、SOFAスコアが一定以上である患者割合の要件や、蘇生術、抗不整脈剤、一時的ペーシングなどの処置を重症度評価に追加する旨が詳細に記述されています。

4. 訪問看護・遠隔診療の連携(新点数の詳細)
医師がオンライン診療を行う際に、看護師が訪問して補助を行う場合の点数が具体的に記述されました。
• その1: 「D to P with N のオンライン診療の評価の明確化」として項目あり。
• その2: **「訪問看護遠隔診療補助料」**の新設が明記され、算定要件(緊急時の対応や交通費の実費負担など)が詳細に記述されています,。

5. 透析(人工腎臓)の体制強化(災害対策等の追加)
透析関連の加算について、具体的な要件が記述されました。
• その1: 人工腎臓の評価の見直しとして項目あり。
• その2: **「腎代替療法診療体制充実加算」**の新設や、災害対策(ハザードマップ、マニュアル作成)、腎移植への相談対応などが要件として具体的に記述されています。

6. その他、詳細要件の追加
「その2」では、「その1」の段階では伏せられていた、あるいは簡略化されていた以下の内容詳細化されています。
• 閉鎖式接続器具(抗がん剤): 投与時閉鎖式接続器具使用加算の対象患者や要件が記述されています。
• 地域密着多機能体制(精神科): 「精神科地域密着多機能体制加算」の評価体系や対象患者が具体化されています。
• 医薬品供給対応: 「地域支援・医薬品供給対応体制加算」として、後発医薬品の使用促進や供給不足時の対応要件が詳細に記述されています,。
総じて、「その1」は大枠の方針や項目の提示であったのに対し、「その2」では具体的な算定要件(「新設」のマーク付き項目を含む)や施設基準の案が書き込まれている点が大きな違いです。

中医協個別改定項目_その1
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001639439.pdf

中医協個別改定項目_その2
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001643628.pdf