タスク・シフト/シェアが進んでいます。
詳細は、日本臨床工学技士会(日臨工)のホームページや日本臨床工学技士連盟の広報誌をご参照下さい。
とはいえ、臨床工学技士の資格所有者の中には、日臨工に所属していない方も多数いることも事実です。
今回のタスク・シフト/シェアについて簡潔に説明します。
新たに業務範囲に追加された「行為」が発表されています。
今年10月から、この行為を業して行うにあたり 厚生労働大臣告示による研修会を受講していないと違法とみなされます。
では、今回業務範囲に追加された行為は
1. 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去
※従来の業務範囲であった「シャントへの接続又はシャントからの除去」に追加
2. 生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置 (生命維持管理装置を除く) の操作 (当該医療用の装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去を含む)
①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血(輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。)
②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作
(日本臨床工学技士会のHPから抜粋)
これらの行為は、本年10月1日の法律施行と同時に臨床工学技士の業務となります。
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